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年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
■年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律をここに公布する。
御名 御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕 恵三
法律第二十号
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
目次
- 第一章
- 年金福祉事業団の解散等(第一条-第四条)
- 第二章
- 基金の業務の範囲に係る経過的特例等
- 第一節 承継資金運用業務(第五条-第十条)
- 第二節 承継一般業務(第十一条-第二十六条)
- 第三節 基金法の適用(第二十七条)
- 第三章
- 社会福祉・医療事業団の業務の特例等(第二十八条)
附則
第一章 年金福祉事業団の解散等(年金福祉事業団の解散等)
- 第一条
- 年金福祉事業団は、年金資金運用基金(以下『基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において基金が承継する。
- 2 年金福祉事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
- 3 年金福祉事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して四月を経過する日とする。
- 4 第一項の規定により年金福祉事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
- (年金福祉事業団の資産の承継に伴う出資の取扱い)
- 第二条
- 前条第一項の規定により基金が年金福祉事業国の権利及び義務を承継したときは、同項の規定による年金福祉事業団の解散の時(以下「解散時」という。)までに政府から年金福祉事業団に対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項から第四項までの規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、その承継に際し政府から基金に第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する基金の業務(以下「承継一般業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。この場合において、基金は、その額により資本金を増加するものとする。
- 2 年金福祉事業団が附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号。以下「旧事業団法」という。)第十七条第一項第一号に掲げる業務に係る資産(以下『保養墓地資産』という。)を譲渡した場合において、当該保養基地資産の譲渡により生じた収入の総額が当該保養基地資産の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については解散時において年金福祉事業団に対し政府から出資されたものとし、当該保養基地資産の譲渡により生じた収入の総額が当該保養基地資産の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については解散時において年金福祉事業団に対する政府の出資はなかったものとする。
- 3 前項に規定するもののほか、譲渡された保養基地資産以外の保養基地資産に係る前条第一項の規定による年金福祉事業団の解散の日の前日までにおける除却、取壊し、滅失その他の事由(次項において「除却等」という。)により生じた損失の金額へ保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。第二十五条第二項において『除却損等の金額」という。)については、解散時において、年金福祉事業団に対する政府の出資はなかったものとする。
- 4 前二項に規定するもののほか、譲渡され、又は除却等のあった保養基地資産以外の保養基地資産に係る前条第一項の規定による年金福祉事業団の解散の日の前日までにおける減価償却の額の累計額については、解散時において。年金福祉事業団に対する政府の出資はなかったものとする。
- (年金福祉事業団の権利及び義務の承継に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱い)
- 第三条
- 第一条第一項の規定により基金が年金福祉事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
- 一 旧事業団法第二十四条の二に規定する特別の勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額第六条に規定する特別の勘定
- 二 附則第三条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号。以下「旧年金財政基盤強化法」という。)第五条に規定する特別の勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額
- 第六条に規定する特別の勘定
- 三 旧事業団法第二十五条第三項に規定するその他の一般の勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額第十九条第一項に規定する特別の勘定
- (非課税)
- 第四条
- 第一条第一項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
- 2 第一条第一項の規定により基金が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法一昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、年金福祉事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第二章 基金の業務の範囲に係る経過的特例等
- 第一節 承継資金運用業務
- (承継資金運用業務)
- 第五条
- 基金は、旧事業団法第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(旧事業団法第十七条第二項の規定に基づく業務(以下「資金確保業務」という。)及び旧年金財政基盤強化法第二条の規定に基づく業務(以下「基盤強化業務」という。)に係る部分に限る。第八条第一項において同じ。)の償還が終了するまでの間、年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号。以下「基金法」という。)第二十四条に規定する業務のほか、第一条第一項の規定により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行う。
- (承継資金運用勘定)
- 第六条
- 基金は、前条の規定によを業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
- (合同運用)
- 第七条
- 承継資金運用勘定に係る資産は、基金法第一条に規定する集金資金と合同して管理及び運用を行うものとする。
- (総合勘定からの資金の融通)
- 第八条
- 基金は、第五条の規定による業務を円滑に実施するため、毎事業年度長期借入金の優遇に充てるべき金額に相当する金額を基金法第三十六条第一項第三号に掲げる勘定(以下「総合勘定」という。)から承継資金運用勘定へ融通するものとする。
- 2 第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第一項の規定に基づき承継資金運用勘定に帰属させるものとされた利益のうち前項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、基金法第三十十条第一項の規定を準用する。
- 3 第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第二項の規定に基づき承継資金運用勘定の資金を減額して整理するものとされた損失のうち第一項の規定により融通された資金価運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、基金法第三十七条第二項の規定を準用する。
- (承継資金運用勘定における利益及び損失の処理)
- 第九条
- 基金は、毎事業年度、承継資金運用勘定に係る損益計算において利益を生じたときは、前毎事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2 基金は、毎事業年度、承継資金運用勘定に係る損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不定があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- (承継資金運用勘定の廃止等)
- 第十条
- 基金は、第五条の規定による業務を終えたときは、承継資金運用勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継資金運用勘定に属する資産及び負債を総合勘定に帰属させるものとする。
- 第二節 承継一般業務
- (承継施設業務)
- 第十一条
- 基金は、基金法第二十四条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、第一条第一項の規定により承継した保養基地資産の譲渡を行うものとし、それまでの間、旧事業団法第十七条第一項第一号に規定する施設(以下「保養基地施設」という。)の運営又は保養基地資産の管理を行う。
- 2 前項の政令で指定する日を定めるに当たっては、当該政令の公布の日から起算して二年を超え三年を超えない範囲内の日を選定するものとし、当該政令は、この法律の施行の日後二回目に行われる財政再計算(附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条第四項及び附則第八条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十号)第八十七条第三項の規定に基づく再計算をいう。附則第二条第一項において同じ。)の結果に基づき所要の措置が講ぜられる日までに公布するものとする。
- 3 基金は、第一項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
- 4 第一項の規定により保養基地施設の運営が行われる場合には、附則第七条の規定による改正前厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第七十九条第二項及び附則第八条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において『旧国民年金法」という。)第七十四条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第七十九条第二項及び旧国民年金法第七十四条第二項中「年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第一号に掲げるものを年金福祉事業団」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法津第二十号)第十一条第一項に規定する保養基地施設を年金資金運用基金」とする。
- (承継融資業務)
- 第十二条
- 基金は、旧事業団法第十七条第一項第二号から第四号まで及び次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、基金法第二十四条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
- 2 基金は、別に法律で定める日までの間、基金法第二十四条に規定する業務のほか次に掲げる業務を行うことができる。
- 一 厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉を増進するため必要な住宅の設置に要する資金の貸付けを行うこと。
- 二 次に掲げる者に対し、それぞれ次に掲げる資金の貸付けを行うこと。
- イ 厚生年金保険の適用事業所の事業主又は日本勤労者住宅協会その他厚生年金保険の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるもの(ハにおいて「事業主等」という。)で自ら居住するため又は直系血族その他政令で定める親族(以下この号において「直系血族等」という。)の居住の用に供するため住宅を必要とする厚生年金保険の被保険者に対して住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下「住宅資金」という。)の貸付けを行うもの当該貸付けに要する資金
- 口 自ら居住するため又は直系血族等の居住の用に供するため住宅を必要とする国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)住宅資金
- ハ 自ら居住するため又は直系血族等の居住の用に供するため住宅を必要とする厚生年金保険の被保険者で事業主等から住宅資金の貸付けを受けることが著しく困難なもの住宅資金
- 3 基金は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
- (承継あっせん業務)
- 第十三条
- 基金は、別に法律で定める日までの間、基金法第二十四条に規定する業務のほか、厚生大臣の認可を受けて、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(国民集金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律の規定による組合員又は加入者を除く。第十五条第四項において同じ。)で厚生省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。
- (承継一般業務の実施に伴う経過的特例)
- 第十四条
- 承継一般業務が行われる場合には、基金法第十四条各号に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者は、基金の役員となることができない。
- 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって基金と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- (業務の委託等)
- 第十五条
- 基金は、厚生大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる業務について、当該各号に定める者に対し、当該業務の全部又は一部を委託することができる。
- 一 保養基地施設の運営及び保養基地資産の管理他の法人(金融機関を除く。)
- 二 第十二条第一項及び第二項に規定する業務金融機関その他政令で定める法人
- 三 第十二条第二項第二号に掲げる業務のうち政令で定めるもの政令で定める法人
- 2 前項の規定による厚生大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
- 3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 4 基金は、附則第十三条の規定による改正後の国民生活金融公庫法附則第十九項又は附則第十八条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法附則第七条第一項の規定により国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
- (追加出資)
- 第十六条
- 政府は、承継一般業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、基金法第四条第二項の規定によるほか、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
- 2 基金は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
- (事業計国及び資金計画)
- 第十七条
- 基金は、承継一般業務に係る事業計画及び資金計画については、基金法第三十三条の規定にかかわらず、四半期ごとに作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- (承継一般財務諸表等)
- 第十八条
- 基金は、基金法第三十五条第一項の規定により承継一般業務に係る財務諸表を厚生大臣に提出するときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる書類の添付は要しない。
- 2 基金は、基金法第三十五条第一項の規定により承継一般業務に係る財務諸表について厚生大臣の承認を受けたときは、同条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する公認会計士又は監査法人の監査報告書の事務所への備置き及び一般への縦覧は要しない。
- (承継一般勘定等)
- 第十九条
- 基金は、承継一般業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「承継一般勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
- 2 第九条の規定は、承継一般勘定について準用する。
- (長期借入金及び債券)
- 第二十条
- 基金は、承継一般業務が行われる場合には、基金法第三十八条第一項の規定によるほか、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。
- 2 前項の規定による長期借入金は、政府から借り入れるものとし、銀行その他の金融機関から借り入れてはならない。
- 3 第一項の規定による債券の債権者は、。基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 5 基金は、厚生大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 7 第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
- (交付金)
- 第二十一条
- 政府は、募金法第三十九条め規定によるほか、予算の範囲内において、基金に対し、承継一般業務に要する費用(第十二条第二項に規定する業務を行うため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。
- (余裕金の運用)
- 第二十二条
- 基金は、次の方法によるほか、承継般勘定に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一 国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得
- 二 厚生大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金
- 三 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)への金銭信託
- (準用)
- 第二十三条
- 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第三条から第九条までの規定は、篤十二条第一項に規定する業務(旧事業団法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)を行う場合について準用する。
- (特別の法人の借入金に関する特例)
- 第二十四条
- 特別の法律に基づいて設立された法人(厚生年金保険の適用事業所の事業主に限る。)で、当該特別の法律の借入金に関する規定により、第十二条第二項第二号イに掲げる資金を捲り入れることができず、又は当該法人を監督する行政庁の認可若しくは承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該資金を借り入れることができないこととされるものは、当該特別の法律の借入金に関する規定にかかわらず、当該資金を借り入れることができる。
- 2 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第五条第二項の規定は、同法第一条に規定する公庫の前項の資金に係る借入金については、適用しない。
- (基金による保養基地資産の譲渡終了時における出資の取扱い)
- 第二十五条
- 第十一条第一項の規定により譲渡された保養基地資産の価額の総額が解散時における当該保養基地資産の帳簿価額(当該保養基地資産の取得に愛した費用から当該保養基地資産に係る解散時における減価償却の額の累計額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の総額を超えるときはその差額に相当する額については第一条第一項の規定により年金福祉事業団から承継したすべての保養基地資産の譲渡が終了した日(以下「譲渡終了日」という。)において基金に対し政府から出資されたものとし、基金はその額により資本金を増加するものとし、譲渡された保養基地資産の価額の総額が解散時における当該保養基地資産の帳簿価額の総額を下回るときはその差額に相当する額については譲渡終了日において基金に対する政府の出資はなかったものとし、基金はその額により資本金を減少するものとする。
- 2 前項に規定するもののほか、解散時から譲渡終了日までにおける除却損等の金額については、譲渡終了日において、基金に対する政府の出資はなかったものとし、基金は、その額により資本金を減少するものとする。
- (承継一般勘定の廃止等)
- 第二十六条
- 基金は、承継一般業務を終えたときは、承継一般勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継一般勘定に属する資産及び負債を厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に帰属させるものとする。
- 2 基金は、前項の規定により承継一般勘定を廃止したときは、その廃止の際承継一般勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
- 第三節 基金法の適用
- 第二十七条
- 第五条、第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定により基金の業務が行われる場合には、基金法第九条第三項中「第二十四条第一号」とあるのは「第二十四条第一号及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第五条」と、基金法第十五条第一項中「前条」とあるのは「前条又は年金福祉事業団業務承継法第十四条」と、基金法第二十一条第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び年金福祉事業団業務承継法」と、基金法第二十三条中「年金資金」とあるのは『年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第二十五条第一項中「前条」とあるのは「前条及び年金福祉事業団業務承継法第五条」と、基金法第二十七条第一項第一号から第三号までの規定中「年金資金」とあるのは「年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第二十八条第一項中「及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された資金(以下「国民年金資金」という。)」とあるのは「国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された資金(以下「国民年金資金」という。)及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第二十九条中「年金資金」とあるのは「年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第三十一条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は年金福祉事業団業務承継法」と、基金法第三十六条第一項第三号中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定」と、「及び第二十四条」とあるのは「並びに第二十四条及び年金福祉事業団業務承継法第五条」と、同条第二項中「前項各号に掲げる勘定」とあるのは「前項各号に掲げる勘定及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定」と、基金法第三十七条第一項及び第二項中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定」と、基金法第三十九条中「第二十四条第一号」とあるのは「第二十四条第一号及び年金福祉事業団業務承継法第五条」と、「同条第二号」とあるのは「第二十四条第二号」と、基金法第四十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び年金福祉事業団業務承継法並びにこれらに基づく政令」と、基金法第四十三条中「年金資金」とあるのは「年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第四十四条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は年金福祉事業団業務承継法」と、基金法第四十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は集金福祉事業団業務承継法」と、「基金」とあるのは「基金若しくは年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項若しくは第四項の規定により業務の委託を受けた者」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項又は第四項の規定により業務の委託を受けた者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。)」と、基金法第四十七条第一号中『又は第四十条」とあるのは「若しくは第四十条又は年金福祉事業団業務承継法第十三条。第十五条第一項、第十七条若しくは第二十条第一項若しくは第五項」と、同条第二号中「第二十八条第一項第二号」とあるのは「第二十八条第一項第二号又は年金福祉事業団業務承継法第二十二条第二号」と、同条第三号中「又は第四十三条」とあるのは「若しくは第四十三条又は年金福祉事業団業務承継法第十三条」と、基金法第四十九条中「第四十五条第一項」とあるのは「第四十五条第一項(年金福祉事業団業務承継法第二十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は職員」とあるのは「若しくは職員又は年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項若しくは第四項の規定により業務の委託を受けた者」と、基金法第五十条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は年金福祉事業団業務承継法」と、同条第三号中「第二十四条」とあるのは「第二十四条又は年金福祉事業団業務承継法第五条、第十一条第一項若しくは第三項、第十二条若しくは第十三条」と、同条第六号中「第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項又は年金福祉事業団業務承継法第二十二条」とする。
第三章 社会福祉・医療事業団の業務の特例等
- 第二十八条
- 社会福祉・医療事業団は、社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第一項に規定する業務のほか、厚生年金保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと及びこれに附帯する業務を行う。
- 2 社会福祉・医療事業団は、前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
- 3 政府は、予算の範囲内において、社会福祉・医療事業団に対し、第一項に規定する業務に要する費用(当該業務を行うため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。
- 4 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。
- 5 第一項の規定により社会福祉・医療事業団の業務が行われる場合には、社会福祉・医療事業団法第二十二条第一項第一号中「第五号の二に掲げる業務」とあるのは「第五号の二に掲げる業務並びに年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十八条第一項に規定する業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(年金福祉事業団業務承継法第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と同法第三十五条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及びこれに基づく政令並びに年金福祉事業団業務承継法」と、同法第三十六条第二項及び第三十七条第一項中「この法律又は社会福祉施設職員等退職手当共済法」とあるのは「この法律、社会福祉施設職員等退職手当共済法又は年金福祉事業団業務承継法」と、同法第四十一条中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項(年金福祉事業団業務承継法第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第四十二条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項又は年金福祉事業団業務承継法第二十八条第一項」とする。
附則
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- (別に法律で定める日の検討)
- 第二条
- 第十二条第二項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日後二回目以降の財政再計算が行われる際に同項に規定する業務の実施状況等を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。
- 2 前項の規定は、第十三条の別に法律で定める日について準用する。
- (年金福祉事業団法等の廃止)
- 第三条
- 次の法律は、廃止する。
- 一 年金福祉事業団法
- 二 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律
- (年金福祉事業団法等の廃止に伴う経過措置)
- 第四条
- 前条の規定の施行前に旧事業団法(第九条を除く。)又は旧集金財政基盤強化法の規定によりした処分手続その他の行為時この法律又は基金法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
- (罰則の経過措置)
- 第五条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第六条
- この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- (厚生年金保険法の一部改正)
- 第七条
- 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
- 第七十九条第二項を削る。
- 第八十一条第四項中「(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定による国庫納付金を含む。)」を削る
- (国民年金法の一部改正)
- 第八条
- 国民年金法の一部を次のように改正する。
- 第七十四条第二項を削る。
- 第八十七条第三項中「(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法法律第五十九号)第八条第一項の規定による国庫納付金を含む。)を削る。
- (厚生保険特別会計法の一部改正)
- 第九条
- 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
- 第五条中「年金財政基盤強化のための集金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項ノ規定二依ル年金福祉事業団」を『年金資金運用基金」に、「又ハ年金福祉事業団ヘノ出資金若ハ」を「、年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金又ハ社会福祉・医療事業団ヘノ」に改める。
- 第六条中「又ハ年金福祉事業団ヘノ出資金若ハ」を「年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金。又ハ社会福祉。医療事業団ヘノ」に、「年金福祉事業団ヘノ出資金及」を「年金資金運用基金ヘノ出資金及交付金、社会福祉・医疲事業団ヘノ」に改める。
- (船員保険特別会計法の一部改正)
- 第十条
- 船損保険特別会詩法^昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
- 第三条中「年金福祉事業団」を「社会福祉・医療事業団」に改める。
- (国民年金特別会計法の一部改正)
- 第十一条
- 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
- 第四条第一項中「年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定に基づく年金福祉事業団」を「年金資金運用基金」に、「又は年金福祉事業団への出資金若しくは」を「年金資金運用募金への出資金若しくは交付金又は社会福祉・医療事業団への」に改める。
- 第六条中「又は年金福祉事業団への出資金若しくは」を「年金資金運用基金への出資金若しくは交付金又は社会福祉・医療事業団への」に、「並びに年金福祉事業団への出資金及び」を「、年金資金運用基金への出資金及び交付金並びに社会福祉・医療事業団への」に改める。
- (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
- 第十二条
- 国民集金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
- 附則第十一条第九項中「第七十四条第一項」を「第七十四条」に改める。
- (国民生活金融公庫法の一部改正)
- 第十三条
- 国民生活金融公庫法の一部を次のように改正する。
- 第十八条の二第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「郵政省又は集金福祉事業団」を「又は郵政省」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「年金福祉事業団法第十八条第一項の規定により集金福祉事業団」を「集金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十八条第五項の規定により読み替えて適用される社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十二条第一項第一号の規定により社会福祉・医療事業団」に改め、同項を同条第六項とする。
- 第二十五条第二項中「第十八条の二第二項又は第三項」を「第十八条の二第二項」に改め、「又は年金福祉事業団」を削り、「同条第二項又は第三項」を「同項」に改める。
- 第三十条第一項中「若しくは年金福祉事業団(以下「受託金融機関等」という。)」を削り、「若しくは受託金融機関等」を「若しくは受託金融機関」に、「受託金融機関等」を「、受託金融機関」に改める。
- 第三十一条中「受託金融機関等」を「受託金融機関」に改める。
- 附則に次の五項を加える。
- 19 公庫は、第十八条の二第一項及び第二項の短足による場合のほか、年金資金運用基金が年金福祉事業団業務承継法第上二条に規定する業務を行う場合には、第十八条第二号に掲げる業務のうち、年金福祉事業団業務承継法第十三条の規定により年金資金運用基金のあっせんを受ける者からの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金資金運用基金に委託することができる。
- 20 前項の規定により公庫が年金資金運用募金に業務を委託する場合には、第十八条の二第三項、第二十五条第二項第二十八条第二項及び第三十条の規定を準用する。この場合において、第十八条の二第三項中「前二項の規定により金融機関又は郵政省」とあるのは「附則第十九項の規定により年金資金運用募金」と、「その金融機関又は郵政省」とあるのは「年金資金運用基金」と、第二十五条第二項中「第十八条の二第二項」とあるのは「附則第十九項」と、「郵政省」とあるのは「集金資金遼用基金」と、第二十八条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「附則第二十項の規定により準用される第三十条第一項」と、第三十条第一項中「受託金融機関」とあるのは「年金資金運用基金」と読み替えるものとする。
- 21 前項の規定により準用される第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした年金資金運用基金の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 22 附則第二十項の規定により準用される第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときはその違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
- 23 公庫は、年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項第二号の規定により年金資金運用基金の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十八条の二第一二項から第五項までの規定は、この場合について準用する。
- (住宅金融公庫法の一部改正)
- 第十四条
- 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
- 第二十三 条第八項中「又は年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十八条第一項」及び「又は年金福祉事業団」を削る。
- 附則第十三項から第十五項までの規定中「附則第十一項」を「附則第十三項」に改め、附則第十五項を附則第十七項とし、附則第十一項から第十四項までを二項ずつ繰り下は附則第十項の次に次の二項を加える。
- 11 公庫は、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十五条第一項第二号の規定により年金資金運用募金の業務の委託を受けたとき県金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二十三条第二項から第六項までの規定は、この場合について準用する。
- 12 前項の規定により公庫が年金資金運用基金から委託を受けた業務を委託した場合には、第三十三条第一項中「又は第八項」とあるのは「若しくは第八項又は附則第十一項」と、第四十七条中「第二十三条第八項」とあるのは「第二十三条第八項又は附則第十一項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第八項又は附則第十一項」(第四十八条中「又は第八項」とあるのは「若しくは第八項又は附則第十一項」とする。
- (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
- 第十五条
- 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号一の一部を次のように改正する。
- 第二十四条第二項中「年金福祉事業団」を「年金資金運用基金」に改める。
- (日本勤労者住宅協会法の一部改正)
- 第十六条
- 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
- 第二十三条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
- 第三十八条中「、沖縄振興開発金融公庫及び年金福祉事業団」を、「及び沖縄振興開発金融公庫」に、「行なわれる」を行われる」に改める。
- 附則第十条の次に次の一条を加える。
- (業務の特例)
- 第十条の二 協会は、年金資金運用基金が年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号に掲げる業務を行う場合には、第二十三条に規定する業務のほか、協会が譲渡する住宅及びこれに付随する宅地または借地権を取得する厚生年金保険の被保険者に対し、年金資金運用基金から借り入れた同号イに掲げる資金により当該取得に必要な資金の貸付けを行うこと及びこれに附帯する業務を行うことができる。
- 2 前項の規定により協会の業務が行われる場合には、第三十八条中「及び沖縄振興開発金融公庫」とあるのは「、沖縄振興開発金融公庫及び年金資金運用基金」と、第四十三条第三号中「第二十
- 三条」とあるのは「第二十三条及び附則第十条の二第一項」とする。
- (社会保険労務士法の一部改正)
- 第十七条
- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
- 別表第一第二十七号中「年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)」を「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)」に改める。
- (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
- 第十八条
- 沖縄振興開発金融公庫法の一部を次のように改正する。
- 第二十条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
- 第二十九条第二項中「第二十条第二項又は第三項」を「第二十条第二項」に改め、「又は年金福祉事業団」を削り、「同条第二項又は第三項」を「同項」に改める。
- 附則中第九条を削り、第八条を第九条とし、第七条在第八条とし、第六条の次に次の」条を加える。
- (業務の委託等の特例)
- 第七条 公庫は、第二十条第一項及び第二項の規定による場合のほか、年年金資金運用基金が年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十三条に規定する業務を行う場合には、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、同法第十三条の規定により年金資金運用基金のあっせんを受ける者からの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金資金運用基金に委託することができる。
- 2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、前項の規定により業務を委託した年金資金運用基金に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
- (社会福祉・医療事業団法の一部改正)
- 第十九条
- 社会福祉・医療事業団法の一部を次のように改正する。
- 附則第十一条を次のように改める。
- 第十一条削除
- (地方税法の一部改正)
- 第二十条
- 地方税法の一部を次のように改正する。
- 第七十二条の四第一項第二号中「年金福祉事業団」を削り、「奄美群島振興開発基金」の下に「、集金資金運用基金」を加える。
- (租税特別措置法の一部改正)
- 第二十一条
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
- 第七十五条を次のように改める。
- 第七十五条削除
- 第七十八条の四第一項中「昭和四十八年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)」に改める。
- (所得税法の一部改正)
- 第二十二条
- 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
- 別表第一第一号の表年金福祉事業団の項を次のように改める。
-
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号) - (法人税法の一部改正)
- 第二十三条
- 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
- 別表第一第一号の表年金福祉事業団の項を次のように改める。
-
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号) - (印紙税法の一部改正)
- 第二十四条
- 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
- 別表第二 年金福祉事業団の項を次のように改める。
-
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号) - (登録免許税法の一部改正)
- 第二十五条
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
- 別表第二 日本労働研究機構の項の次に次のように加える。
-
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号) - 別表第三の表二十四の項を削り、同表二十五の項中「医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加え、同表中二十五の項を二十四の項とし、二十六の項を二十五の項とし、二十七の項を二十六の項とし、二十八の項を二十七の項とする。
- (消費税法の一部改正)
- 第二十六条
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
- 別表第三第一号の表年金福祉事業団の項を次のように改める。
-
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号) - (厚生省設置法の一部改正)
- 第二十七条
- 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
- 第五条第百十一号中「年金福祉事業団」を「年金資金運用基金」に改める。
内閣総理大臣 小渕 恵三
大蔵大臣 宮澤 喜一
厚生大臣 丹羽 雄哉
建設大臣 中山 正暉
自治大臣 保利 耕輔
年金福祉事業団の解散による年金資金運用基金への権利の承継に伴う抵当権の移転登記の要否について
年資発第11号
平成12年9月4日
法務省民事局第三課長 殿
厚生省年金局資金管理課長
年金福祉事業団の解散による年金資金運用基金への権利承継に伴う抵当権の対抗要件の有無等について(照会)
年金福祉事業団においては、これまで厚生年金保険または国民年金の被保険者に対する住宅の建設または購入に必要な資金の貸付業務棟を行ってきましたが、年金福祉受遺業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)に基づき、平成13年4月1日をもって同事業団を解散し、貸付金に係る債権の管理・回収業務については、新たに設立する年金資金運用基金において行うこととされたところです。
ついては、これらの債権に係る抵当権の登記に関し、下記の点についてご照会申し上げます。
記
年金福祉事業団が設定した抵当権については、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項において、年金福祉事業団の一切の権利及び義務を年金資金運用基金が承継するとされ、同事業団の解散後において当該抵当権の同基金への承継がなされることから、年金福祉事業団が設定した抵当権の年金資金運用基金への移転登記を行わずに当該抵当権の抹消その他の権利変更の登記を行うこととしたいが、不動産登記法上、その解釈如何。
法務省民三第2346号
平成12年10月16日
厚生省年金局資金管理課長 殿
法務省民事局第三課長
年金福祉事業団の解散による年金資金運用基金への権利の承継に伴う抵当権の移転登記の要否について(回答)
平成12年9月4日付け年資発第11号をもって照会のあった標記の件については、年金資金運用基金への移転登記を省略することはできないものと考えます。
年金資金運用基金の設立に伴う不動産登記事務の取扱について
(法務省民二第663号回答)
法務省民二第663号
平成13年3月8日
年金福祉事業団
理事長 森 仁美 殿
法務省民事局長 山崎 潮
年金資金運用基金の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(回答)
平成13年3月2日付年福企画発第1号をもって照会のあった標記の件については、貴見の通り取り扱われて差し支えないものと考えます。
なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
年福企画発第1号
平成13年3月2日
法務省民事局長
山崎 潮 殿
年金福祉事業団
理事長 森 仁美
年金資金運用基金の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(照会)
謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、年金福祉事業団は、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項の規定により、平成13年4月1日をもって解散し、その一切の権利及び義務は、年金資金運用基金法(平成12年法律第19号)により同日に成立する年金資金運用基金に承継される予定です。
これに伴い、年金福祉事業団から年金資金運用基金への権利の承継に係る登記申請及び年金資金運用基金の貸付け等に係る登記申請について、下記のとおり取り扱いたいと存じますが、登記手続上差し支えないか、ご照会申し上げます。
なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局登記官にその旨周知方よろしくお願い申し上げます。
謹白
記
- 登記の申請書は、別添様式1から様式7までによる。
- 年金福祉事業団から年金資金運用基金への所有権及び抵当権等の権利の承継は、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定により、その事実が法律上明らかであるので、権利の承継を証する書面の添付は省略する。
- 年金福祉事業団の包括委任状については、平成6年7月18日付け民三第4315号法務省民事局長回答をもって回答を得ているところであるが、年金資金運用基金が取り扱う包括委任状については、別添様式8から様式10までによる。
- 受託金融機関以外の代理人に登記申請を委任するときは、別添様式11の委任状による。
- 年金資金運用基金の代表者である理事長は、厚生労働大臣が任命し、官報をもって公告するので、年金資金運用基金が登記を申請する場合には、理事長の資格を証する書面の添付は省略する。
(注)申請書式の原文は縦書きです。
様式1(年金福祉事業団からの承継に係る所有権移転登記申請書)
登記申請書
- 登記の目的
- 所有権移転
- 原因
- 平成壱参年四月壱日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第壱条第壱項により承継
- 権利承継者
- (被承継者 年金福祉事業団)
東京都千代田区霞が関壱丁目四番壱号
年金資金運用基金 - 添付書類
- 申請書副本、代理権限証書
平成 年 月 日 申請 地方法務局 支局 御中
出張所
- 代理人
- 住所
氏名 印 - 登録免許税
- 登録免許税法第四条第一項により非課税
不動産の表示
様式2(平成十三年三月三十一日以前の日を登記原因日付とする所有権移転登記申請書)
登記申請書
- 登記の目的
- 所有権移転
- 原因
- 平成 年 月 日 売買
- 義務者
- 東京都千代田区霞が関壱丁目四番壱号
(被承継者 年金福祉事業団)
年金資金運用基金 - 添付書類
- 申請書副本、住所証明書、所有権譲渡証明書
平成 年 月 日 申請 地方法務局 支局 御中
出張所
- 代理人
- 住所
氏名 印 - 登録免許税
- 金○○○千円
不動産の表示
様式3(年金福祉事業団からの承継に係る(根)抵当権移転登記申請書)
登記申請書
- 登記の目的
- 何番(根)抵当権移転
- 原因
- 平成壱参年四月壱日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第壱条第壱項により承継
- 権利者
- (被承継者 年金福祉事業団)
東京都千代田区霞が関壱丁目四番壱号
年金資金運用基金 - 添付書類
- 申請書副本、代理権限証書
平成 年 月 日 申請 地方法務局 支局 御中
出張所
- 代理人
- 住所
氏名 印 - 登録免許税
- 登録免許税法第四条第一項により非課税
不動産の表示
様式4(平成十三年三月三十一日以前の日を登記原因日付とする(根)抵当権抹消登記申請書)
登記申請書
- 登記の目的
- 何番(根)抵当権抹消
- 原因
- 平成 年 月 日 弁済
- 権利者
- 住所
氏名 - 義務者
- 東京都千代田区霞が関壱丁目四番壱号
(被承継者 年金福祉事業団)
年金資金運用基金 - 添付書類
- 原因証書、登記済証、代理権限証書
平成 年 月 日 申請 地方法務局 支局 御中
出張所
- 権利者兼代理人
- 住所
氏名 印
※権利者が義務者を代理して申請する場合 - 代理人
- 住所
氏名 印
※権利者及び義務者の代理人が申請する場合 - 登録免許税
- 金OOO千円
- 不動産の表示
様式5(平成十三年四月一日以降の日を登記原因日付とする(根)抵当権抹消登記申請書
登記申請書
- 登記の目的
- 何番(根)抵当権抹消
- 原因
- 平成 年 月 日 弁済
- 権利者
- 住所
氏名 - 義務者
- 東京都千代田区霞が関壱丁目四番壱号
年金資金運用基金 - 添付書類
- 原因証書、登記済証、代理権限証書
平成 年 月 日 申請 地方法務局 支局 御中
出張所
- 権利者兼代理人
- 住所
氏名 印
※権利者が義務者を代理して申請する場合 - (代理人
- 住所
氏名 印
※権利者及び義務者の代理人が申請する場合 - 登録免許税
- 金OOO千円
- 不動産の表示
様式6(平成十三年三月三十一日以前の日を登記原因日付とする抵当権設定登記申請書)
登記申請書
- 登記の目的
- 抵当権設定
- 原因
- 平成 年 月 日 金銭消費貸借契約平成 年 月 日 設定
- 債権額
- 金 円
- 利息
- 金 万円につき年%
金 万円につき年%
(半年賦利息に日割計算を要する場合、年参六五日日割計算) - 損害金
- 年壱四.六%(年参六五日日割計算)
- 債務者
- 住所
氏名 - 抵当権者
- 東京都千代田区霞が関壱丁日四番壱号
年金福祉事業団 - 設定者
- 住所
氏名 - 添付書類
- 原因証書、登記済証、印鑑証明書、代理権限証書
平成 年 月 日 申請 地方法務局 支局 御中
出張所
- 申請人
- (年金福祉事業団承継者)
東京都千代田区霞が関壱丁日四番壱号
年金資金運用基金 - 代理人
- 住所
氏名 印 - 課税価格
- 金OOO円
- 登録免許税
- 金OOO円
- 不動産の表示
様式7(平成十三年四月一日以降の日を登記原因日付とする抵当権設定登記申請書)
登記申請書
- 登記の目的
- 抵当権設定
- 原因
- 平成 年 月 日金銭消費貸借契約平成 年 月 日設定
- 債権額
- 金 円
- 利息
- 金 万円につき年%
金 万円につき年%
(半年賦利息に日割計算を要する場合、年参六五日日割計算) - 損害金
- 年壱四.六%(年参六五日日割計算)
- 債務者
- 住所
氏名 - 抵当権者
- 東京都千代田区霞が関壱丁日四番壱号
年金資金運用基金(取扱店 ) - 設定者
- 住所
氏名 - 添付書類
- 原因証書、登記済証、印鑑証明書、代理権限証書
平成 年 月 日 申請 地方法務局 支局 御中
出張所
- 代理人
- 住所
氏名 印 - 登録免許税
- 登録免許税法第四条第一項により非課税
- 不動産の表示
様式8
委任状
平成 年 月 日
東京都千代田区霞が関1丁目4番1号
年金資金運用基金
理事長 印
私は、住宅金融公庫を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。
記
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第1項、同条第2項第2号ロ及びハに規定する資金の貸付けについて次に掲げる事項を処理すること。
- 年金資金運用基金(以下「基金」という。)を債権者又は担保権者とする金銭消費貸借契約及び担保権設定契約の締結に関すること。
- 基金を債権者又は担保権者とする貸付金債権又は担保権につき、その変更、又は処分の契約の締結に関すること。
- 前2号の契約につき、公正証書作成の嘱託に関すること。
- 基金を担保権者とする担保権につき、その設定、移転、変更、処分、更正、回復又は抹消の登記の申請に関すること。
- 基金が登記名義人となっている担保権の消滅の承諾、数個の建物が合体して一個の建物となった場合において基金が当該合体前の一の建物について担保権等の登記名義人となっているときの当該合体後の建物の持分を定めることについての承諾又は権利の変更の登記で基金が登記上利害の関係を有するものの承諾に関すること。
- 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項に基づく権利の承継による抵当権の移転について、同法第12条第1項による登記の申請に関すること。
- 弁済金の受領に関すること。
- 委任状、資格証明書及び印鑑証明書の原本の還付講求及び受領に関すること。
- 前各号に掲げる行為をなすにつき、復代理人を選任すること。
- 第3号、第4号、6号及び第8号に掲げる行為をなすにつき、復代理人に対し、さらに代理人を選任させること。
様式9
委任状
平成 年 月 日
東京都千代田区霞が関1丁目4番1号
年金資金運用基金
理事長 印
私は、沖縄振興開発金融公庫を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。
記
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第1項、同条第2項第1号及び第2号に規定する資金の貸付けについて次に掲げる事項を処理すること。
- 年金資金運用基金(以下「基金」という。)を債権者又は担保権者とする金銭消費貸借契約、抵当権設定金銭消費貸借契約、抵当権設定契約等担保権設定契約の締結に関すること。
- 基金を債権者又は担保権者とする貸付金債権又は担保権につき、その変更、又は処分の契約の締結に関すること。
- 前2号の契約につき、公正証書作成の嘱託に関すること。
- 基金を担保権者とする担保権につき、その設定、移転、変更、処分、更正、回復又は抹消の登記の申請に関すること。
- 基金が登記名義人となっている担保権の消滅の承諾、数個の建物が合体して一個の建物となった場合において基金が当該合体前の一の建物について担保権等の登記名義人となっているときの当該合体後の建物の持分を定めることについての承諾又は権利の変更の登記で基金が登記上利害の関係を有するものの承諾に関すること。
- 基金を担保権者として登記した工場抵当法第2条による抵当権登記の機械器具目録並びに工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団の財団目録について物件の表示変更、追加、分離若しくは消滅による変更登記の同意に関すること。
- 基金を担保権者として登記した第6号に掲げる財団の分割について工場抵当法第42条の2第3項又はその準用規定による抵当権の消滅の承諾に関すること。
- 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項に基づく権利の承継による抵当権の移転について、同法第12条第1項による登記の申請に関すること。
- 弁済金の受領に関すること。
- 委任状、資格証明書及び印鑑証明書の原本の還付請求及び受領に関すること。
- 第1号、第2号、第3号、第4号、第8号、第9号及び第10号に掲げる行為をなすにつき、復代理人を選任すること。
- 第3号、第4号、8号及び第10号に掲げる行為をなすにつき、復代理人に対し、さらに代理人を選任させること。
様式10
委任状
平成 年 月 日
東京都千代田区霞が関1丁目4番1号
年金資金運用基金
理事長 印
私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。
記
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第1項、同条第2項第1号及び第2号イに規定する資金の貸付けについて次に掲げる事項を処理すること。
- 年金資金運用基金(以下「基金」という。)を債権者又は担保権者とする金銭消費貸借契約、抵当権設定金銭消費貸借契約、抵当権設定契約等担保権設定契約の締結に関すること。
- 基金を債権者又は担保権者とする貸付金債権又は担保権につき、その変更、又は処分の契約の締結に関すること。
- 前2号の契約につき、公正証書作成の嘱託に関すること。
- 基金を担保権者とする担保権につき、その設定、移転、変更、処分、更正、回復又は抹消の登記の申請に関すること。
- 基金が登記名義人となっている担保権の消滅の承諾、数個の建物が合体して一個の建物となった場合において基金が当該合体前の一の建物について担保権等の登記名義人となっているときの当該合体後の建物の持分を定めることについての承諾又は権利の変更の登記で基金が登記上利害の関係を有するものの承諾に関すること。
- 基金を担保権者として登記した工場抵当法第2条による抵当権登記の機械器具目録並びに工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団の財団目録について物件の表示変更、追加、分離若しくは消滅による変更登記の同意に関すること。
- 基金を担保権者として登記した第6号に掲げる財団の分割について工場抵当法第42条の2第3項又はその準用規定による抵当権の消滅の承諾に関すること。
- 年金福祉事業団の事務所を昭和38年1月21日東京都港区芝西久保桜川町25番地から東京都港区赤坂溜池町20番地に、昭和41年6月20日東京都港区芝西久保桜川町28番地に、さらに昭和49年8月5日東京都千代田区霞が関1丁目4番1号に移転したので、年金福祉事業団を担保権者とする担保権登記について登記名義人の住所を変更する登記の申請に関すること。
- 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項に基づく権利の承継による抵当権の移転について、同法第12条第1項による登記の申請に関すること。
- 弁済金の受領に関すること。
- 委任状、資格証明書及び印鑑証明書の原本の還付請求及び受領に関すること。
- 第1号、第2号、第3号、第4号、第8号、第9号及び第11号に掲げる行為をなすにつき、復代理人を選任すること。
様式11
委任状
私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の椎限を委任する。
記
- 後記物件について、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項に基づく被承継人年金福祉事業団からの権利の承継による所有権移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権移転登記の申請に関する件
- 上記申請の取下げ及び登記済証の受領の件
- 共同担保目録に代理人として署名捺印する件
- 上記申請に関する委任状、資格証明書若しくはその他の登記申請書添付書類の原本還付請求及びその受領の件
物件の表示
平成 年 月 日
東京都千代田区霞が関1丁目4番1号
年金資金運用基金
理事長 印
独立行政法人通則法
目次
- 第一章
- 総則
- 第一節 通則(第一条-第十一条)
- 第二節 独立行政法人評価委員会(第十二条)
- 第三節 設立(第十三条-第十七条)
- 第二章
- 役員及び職員(第十八条-第二十六条)
- 第三章
- 業務運営
- 第一節 業務(第二十七条・第二十八条)
- 第二節 中期目標等(第二十九条-第三十五条)
- 第四章
- 財務及び会計(第三十六条-第五十条)
- 第五章
- 人事管理
- 第一節 特定独立行政法人(第五十一条-第六十条)
- 第二節 特定独立行政法人以外の独立行政法人(第六十一条-第六十三条)
- 第六章
- 雑則(第六十四条-第六十八条)
- 第七章
- 罰則(第六十九条-第七十二条)
附則
第一章 総則
- 第一節 通則
- (目的等)
- 第一条
- この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
- 2 各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
- (定義)
- 第二条
- この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
- 2 この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。
- (業務の公共性、透明性及び自主性)
- 第三条
- 独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
- 2 独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。
- 3 この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
- (名称)
- 第四条
- 各独立行政法人の名称は、個別法で定める。
- (目的)
- 第五条
- 各独立行政法人の目的は、第二条第一項の目的の範囲内で、個別法で定める。
- (法人格)
- 第六条
- 独立行政法人は、法人とする。
- (事務所)
- 第七条
- 各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。
- 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
- (財産的基礎)
- 第八条
- 独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
- 2 政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。
- (登記)
- 第九条
- 独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
- (名称の使用制限)
- 第十条
- 独立行政法人でない者は、その名称中に、独立行政法人という文字を用いてはならない。
- (民法の準用)
- 第十一条
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、独立行政法人について準用する。
- 第二節 独立行政法人評価委員会
- (独立行政法人評価委員会)
- 第十二条
- 独立行政法人の主務省(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。)に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
- 2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
- 二 その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 3 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
- 第三節 設立
- (設立の手続)
- 第十三条
- 各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
- (法人の長及び監事となるべき者)
- 第十四条
- 主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
- 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
- 3 第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。
- (設立委員)
- 第十五条
- 主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。
- 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。
- (設立の登記)
- 第十六条
- 第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
- 第十七条
- 独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。
第二章 役員及び職員
- (役員)
- 第十八条
- 各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
- 2 各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
- 3 各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。
- (役員の職務及び権限)
- 第十九条
- 法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
- 2 個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
- 3 前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。
- 4 監事は、独立行政法人の業務を監査する。
- 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。
- (役員の任命)
- 第二十条
- 法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
- 一 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
- 二 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
- 2 監事は、主務大臣が任命する。
- 3 第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
- 4 法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
- (役員の任期)
- 第二十一条
- 役員の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2 役員は、再任されることができる。
- (役員の欠格条項)
- 第二十二条
- 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
- (役員の解任)
- 第二十三条
- 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
- 2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 二 職務上の義務違反があるとき。
- 3 前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 4 法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
- (代表権の制限)
- 第二十四条
- 独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
- (代理人の選任)
- 第二十五条
- 法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
- (職員の任命)
- 第二十六条
- 独立行政法人の職員は、法人の長が任命する。
第三章 業務運営
- 第一節 業務
- (業務の範囲)
- 第二十七条
- 各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。
- (業務方法書)
- 第二十八条
- 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。)で定める。
- 3 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 4 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
- 第二節 中期目標等
- (中期目標)
- 第二十九条
- 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
- 二 業務運営の効率化に関する事項
- 三 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
- 四 財務内容の改善に関する事項
- 五 その他業務運営に関する重要事項
- 3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- (中期計画)
- 第三十条
- 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
- 二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
- 三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
- 四 短期借入金の限度額
- 五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
- 六 剰余金の使途
- 七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項
- 3 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 4 主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
- 5 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
- (年度計画)
- 第三十一条
- 独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2 独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
- (各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
- 第三十二条
- 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
- 2 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
- 3 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
- 4 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
- 5 審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。
- (中期目標に係る事業報告書)
- 第三十三条
- 独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
- 第三十四条
- 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
- 2 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
- 3 第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。
- (中期目標の期間の終了時の検討)
- 第三十五条
- 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
- 2 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 3 審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。
第四章 財務及び会計
- (事業年度)
- 第三十六条
- 独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
- 2 独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
- (企業会計原則)
- 第三十七条
- 独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
- (財務諸表等)
- 第三十八条
- 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。)を付けなければならない。
- 3 主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 4 独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- (会計監査人の監査)
- 第三十九条
- 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
- (会計監査人の選任)
- 第四十条
- 会計監査人は、主務大臣が選任する。
- (会計監査人の資格)
- 第四十一条
- 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第四条(第二項第二号を除く。)の規定は、第三十九条の会計監査人について準用する。この場合において、同法第四条第二項第一号中「第二条」とあるのは、「独立行政法人通則法第三十九条」と読み替えるものとする。
- (会計監査人の任期)
- 第四十二条
- 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての主務大臣の第三十八条第一項の承認の時までとする。
- (会計監査人の解任)
- 第四十三条
- 主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
- 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
- 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (利益及び損失の処理)
- 第四十四条
- 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
- 2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3 独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。
- 4 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 5 第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
- (借入金等)
- 第四十五条
- 独立行政法人は、中期計画の第三十条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
- 2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
- 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
- 4 主務大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 5 独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び債券発行をすることができない。
- (財源措置)
- 第四十六条
- 政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
- (余裕金の運用)
- 第四十七条
- 独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得
- 二 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
- 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
- (財産の処分等の制限)
- 第四十八条
- 独立行政法人は、主務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
- 2 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- (会計規程)
- 第四十九条
- 独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- (主務省令への委任)
- 第五十条
- この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五章 人事管理
- 第一節 特定独立行政法人
- (役員及び職員の身分)
- 第五十一条
- 特定独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
- (役員の報酬等)
- 第五十二条
- 特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
- 2 特定独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
- (評価委員会の意見の申出)
- 第五十三条
- 主務大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
- 2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
- (役員の服務)
- 第五十四条
- 特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
- 2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3 役員(非常勤の者を除く。次項において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
- 4 役員は、離職後二年間は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の地位で、その離職前五年間に在職していた特定独立行政法人又は人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。ただし、人事院規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事院の承認を得た場合は、この限りでない。
- (役員の災害補償)
- 第五十五条
- 役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、特定独立行政法人の職員の例による。
- (役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)
- 第五十六条
- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない。
- (職員の給与)
- 第五十七条
- 特定独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
- 2 特定独立行政法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3 前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
- (職員の勤務時間等)
- 第五十八条
- 特定独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
- (職員に係る他の法律の適用除外等)
- 第五十九条
- 次に掲げる法律の規定は、特定独立行政法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
- 一 労働者災害補償保険法の規定
- 二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第二十九条から第三十二条まで、第六十二条から第七十条まで、第七十二条第二項及び第三項、第七十五条第二項並びに第百六条の規定
- 三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
- 四 一般職の職員の給与に関する法律の規定
- 五 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の規定
- 六 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第七条の二、第八条及び第十一条の規定
- 七 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
- 2 職員に関する国家公務員法の適用については、同法第二条第六項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)」と、同条第七項中「政府又はその機関」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第六十条第一項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第七十二条第一項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第七十八条第四号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第八十条第四項中「給与準則」とあるのは「独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第八十一条の二第二項各号中「人事院規則で」とあるのは「特定独立行政法人の長が」と、同法第八十一条の三第二項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第百条第二項中「、所轄庁の長」とあるのは「、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する特定独立行政法人の長」と、同法第百一条第一項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人」と、同条第二項中「官庁」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第百三条第三項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務し、又は勤務していた特定独立行政法人の長」と、同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とする。
- 3 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条及び第六条第三項の規定の適用については、同法第五条第一項中「俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第六条第三項中「国は」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人は」とする。
- 4 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第七項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。
- 5 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。
- (国会への報告等)
- 第六十条
- 特定独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(国家公務員法第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。
- 2 政府は、毎年、国会に対し、特定独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
- 第二節 特定独立行政法人以外の独立行政法人
- (役員の兼職禁止)
- 第六十一条
- 特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
- (準用)
- 第六十二条
- 第五十二条及び第五十三条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第五十二条第三項中「実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。
- (職員の給与等)
- 第六十三条
- 特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
- 2 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
第六章 雑則
- (報告及び検査)
- 第六十四条
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- (違法行為等の是正)
- 第六十五条
- 主務大臣は、独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、個別法若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 2 独立行政法人は、前項の規定による主務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を主務大臣に報告しなければならない。
- (解散)
- 第六十六条
- 独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
- (財務大臣との協議)
- 第六十七条
- 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一 第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 二 第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
- 三 第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
- 四 第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
- (主務大臣等)
- 第六十八条
- この法律における主務大臣、主務省及び主務省令は、個別法で定める。
第七章 罰則
- 第六十九条
- 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第五十四条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
- 二 第五十四条第四項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者
- 第七十条
- 第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
- 第七十一条
- 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二 この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 四 第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
- 五 第三十条第四項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
- 六 第三十三条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
- 七 第三十八条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
- 八 第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 九 第六十条第一項又は第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 第七十二条
- 第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第 号)の施行の日から施行する。
- (名称の使用制限に関する経過措置)
- 第二条
- この法律の施行の際現にその名称中に独立行政法人という文字を用いている者については、第十条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
- (政令への委任)
- 第三条
- 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
- (国家公務員法の一部改正)
- 第一条
- 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第三項に次の一号を加える。
- 十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員第百三条第二項中「国の機関」の下に「又は特定独立行政法人」を加え、「つく」を「就く」に、「ついて」を「就いて」に改め、同条第九項中「国の機関」の下に「又は特定独立行政法人」を加える。第百八条の六第三項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第二号」を「第二条第四号」に改める。
- (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
- 第二条
- 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
- 第四十七条第一項中「公務員」の下に「、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員」を加え、同条第二項中「公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。
- (政治資金規正法の一部改正)
- 第三条
- 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
- 第二十二条の九第一項中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員」に改め、同条第二項中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の職員」に改め、「当該公務員」の下に「又は職員」を加える。
- 第二十六条の四第四号中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の職員」に改め、「当該公務員」の下に「又は職員」を加える。
- (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
- 第四条
- 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
- 第十一条の七第三項中「)の適用を受ける職員」の下に「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員」を加える。
- (公職選挙法の一部改正)
- 第五条
- 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
- 第八十九条第一項中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員」に改め、同項ただし書中「公務員」の下に「(特定独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第百三条第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「公務員」の下に「又は特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。
- 第百三十六条の二第一項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「公務員」の下に「又は特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。
- 第二百二十六条中「公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。
- 第二百三十九条の二第一項中「公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員又は職員」を加える。
- 第二百五十一条の四第一項中「地方公共団体の公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員又は職員」を加える。
- (地方税法の一部改正)
- 第六条
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
- 第二十五条第一項第一号中「国」を「国、独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものに限る。以下「非課税独立行政法人」という。)」に改める。
- 第七十二条の四第一項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
- 一 非課税独立行政法人
- 第七十三条の三第一項、第百四十六条第一項及び第百七十九条中「国」を「国及び非課税独立行政法人」に改める。
- 第二百九十六条第一項第一号中「国」を「国、非課税独立行政法人」に改める。
- 第三百四十八条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
- 6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
- 第四百四十三条、第五百八十六条第一項及び第六百九十九条の四第一項中「国」を「国及び非課税独立行政法人」に改める。
- 第七百一条の三十四第一項中「国及び」の下に「非課税独立行政法人並びに」を、「公共法人」の下に「(独立行政法人であるものを除く。)」を加える。
- 第七百二条の二第一項及び第七百四条中「国」を「国及び非課税独立行政法人」に改める。
- (行政書士法の一部改正)
- 第七条
- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第六号中「期間」の下に「及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間」を加え、「これを」を削る。
- 第五条第五号中「公務員」の下に「(特定独立行政法人の役員又は職員を含む。)」を加える。
- (国家公務員災害補償法の一部改正)
- 第八条
- 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
- 第三条第一項中「人事院が指定する国の機関(以下「実施機関」という。)」を「実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)をいう。以下同じ。)」に、「責に」を「責めに」に改める。
- 第四条第三項第五号中「国」を「国(職員が特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人)」に改める。
- 第五条第一項中「国が」を「国(職員が特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下同じ。)が」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
- 第二十六条第二項中「旅費を」を「旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費)を」に改める。
- (国家公務員退職手当法の一部改正)
- 第九条
- 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第一項中「国家公務員(」の下に「独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。」を加える。
- 第七条第四項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
- 第十条第四項及び第五項中「国」を「国又は特定独立行政法人」に改める。
- 第十二条の二第一項中「各省各庁の長(」を「各省各庁の長等(」に改め、「規定する各省各庁の長」の下に「及び特定独立行政法人の長」を加え、同条第三項、第四項、第七項及び第八項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。
- 第十二条の三第一項中「禁錮」を「禁錮」に、「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。
- (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
- 第十条
- 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
- 第二十四条第二項中「以下同じ。)」の下に「、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人に対する国の出資の状況及び関与、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案してこの項の規定を適用することが適当であるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「国」を「国、独立行政法人」に改める。
- (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
- 第十一条
- 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
- 第二条に次の一項を加える。
- 4 国は、独立行政法人に出資した固定資産のうち、当該独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第一項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
- 第十二条
- 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
- 附則第八条第三項中「国は」を「国(職員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人)は」に改める。
- (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)
- 第十三条
- 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
- 第十七条第一項第三号中「受ける職員」の下に「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員」を加える。
- (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
- 第十四条
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
- 第二条に次の一項を加える。
- 法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
- 第六条の二の次に次の一条を加える。
- 第六条の三 独立行政法人又はその行政庁を当事者とする訴訟が提起されたときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
- 独立行政法人が訴訟を提起しようとするとき、又は独立行政法人若しくはその行政庁が訴訟に参加しようとするときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、あらかじめ、その旨を報告しなければならない。
- 独立行政法人又はその行政庁を当事者又は参加人とする前二項に規定する訴訟に係る当該独立行政法人の事務(前項の訴訟の提起及び参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、指示をすることができる。
- 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
- 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の独立行政法人を所管する大臣の意見を聴いた上、当該大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
- 第七条第一項及び第四項中「地方公共団体」の下に「、独立行政法人」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
- 第八条中「第五項」の下に「、第六条の三第四項若しくは第五項」を加え、同条ただし書中「前条第三項」を「同項」に改める。
- (国有財産法の一部改正)
- 第十五条
- 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
- 第三条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「職員」の下に「(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)」を加える。
- (国家公務員宿舎法の一部改正)
- 第十六条
- 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
- 第一条中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「国の」を「国等の」に改める。
- 第二条第一号を次のように改める。
- 一 国等 国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
- 第二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
- 二 職員 次に掲げる者をいう。
- イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。)
- ロ 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休業が認められた者その他政令で定める者を含む。)第四条第二項中「所属する職員」の下に「(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)」を加え、同項第一号中「以下」を削り、同項第二号中「以下第九条」を「第九条」に改め、同項第三号中「官署」の下に「(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)」を、「各省各庁の長」の下に「(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。)」を加える。
- 第六条第二項中「各省各庁所属の職員」の下に「若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員」を加え、「以下」を削り、同条に次の二項を加える。
- 3 独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。
- 4 前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
- 第八条の二第六項中「各省各庁」の下に「及び独立行政法人」を加える。
- 第十三条第一号中「国」を「国等」に改め、同条第二号中「国」を「国等」に、「虞」を「おそれ」に改める。
- 第十四条中「当つて」を「当たつて」に、「国」を「国等」に、「基き」を「基づき」に改める。
- 第十八条の見出しを「(宿舎の明渡し等)」に改め、同条第一項第四号中「国」を「国等」に、「基き」を「基づき」に、「明渡」を「明渡し」に改め、同項第五号中「明渡」を「明渡し」に改め、同条に次の一項を加える。
- 5 独立行政法人の長は、当該独立行政法人の職員で宿舎の貸与を受けている者が第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する各省各庁の長にその旨を報告しなければならない。
- (国家公務員共済組合法の一部改正)
- 第十七条
- 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
- 第一条第一項中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「公務の」を「国家公務員等の職務の」に改め、同条第二項中「国」を「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。
- 第二条第一項第一号を次のように改める。
- 一 職員 次に掲げる者をいう。
- イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)
- ロ 特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この号、第十二条第一項及び第四十一条第二項において同じ。)以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)
- 第三条第一項中「所属の職員」の下に「及びその所管する独立行政法人の職員」を加える。
- 第八条第一項中「所属の職員」の下に「及び当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員」を加える。
- 第十二条の見出しを「(職員及び施設の提供)」に改め、同条第一項中「各省各庁の長」の下に「又は特定独立行政法人の長」を、「使用される者」の下に「又は当該特定独立行政法人に使用される者」を加える。
- 第三十一条第一号中「除く。)」の下に「、独立行政法人の役職員(非常勤の者を除く。)」を加える。
- 第三十七条第一項中「各省各庁」の下に「又は独立行政法人」を加える。
- 第四十一条第二項中「公務又は」を「公務(特定独立行政法人以外の独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)又は」に改める。
- 第六十八条の二に次の一項を加える。
- 2 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
- 第六十九条中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。
- 第九十九条第三項第一号中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同条第五項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第三条」を「第四条第二項若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条」に改め、「をいう」の下に「。以下この条において同じ」を、「組合員」の下に「(独立行政法人の職員である組合員を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。
- 6 独立行政法人の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第二項に規定する費用については、同項中「国の負担金」とあるのは、「独立行政法人の負担金」として、同項の規定を適用する。
- 7 独立行政法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項に規定する費用については、同項中「並びに国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金並びに独立行政法人の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「独立行政法人の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「独立行政法人の負担金」として、同項の規定を適用する。
- 第百二条第一項中「又は」を「、独立行政法人又は」に改め、「同条第五項」の下に「から第七項まで」を加え、同条第四項中「国」を「国、独立行政法人」に改める。
- 第百二十二条中「国」を「国又は独立行政法人」に改める。
- 第百二十四条の二第一項中「又は職員団体」を「、独立行政法人又は職員団体」に改め、「同条第五項」の下に「から第七項まで」を加える。
- 第百二十五条第一項中「、同条第五項中「第三条」とあるのは「第三条若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条」と」を削り、同条第二項を削る。
- 第百二十六条の二第四項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に、「同条ただし書」を「同項ただし書」に改める。
- 附則第十四条の三第五項中「国」を「国、独立行政法人」に改める。
- 附則第二十条の三第二項中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。
- (所得税法の一部改正)
- 第十八条
- 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
- 別表第一第一号の表投資者保護基金の項の次に次のように加える。
-
独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 - (法人税法の一部改正)
- 第十九条
- 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
- 別表第一第一号の表中小企業金融公庫の項の次に次のように加える。
-
独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 - (印紙税法の一部改正)
- 第二十条
- 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
- 別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
-
独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 - (登録免許税法の一部改正)
- 第二十一条
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
- 別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
-
独立行政法人(その資本の金額又は出資金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 - (消費税法の一部改正)
- 第二十二条
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
- 別表第三第一号の表投資者保護基金の項の次に次のように加える。
-
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 - (労働関係調整法の一部改正)
- 第二十三条
- 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
- 第八条の二第四項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。
- 第八条の三中「作製」を「作成」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。
- (国営企業労働関係法の一部改正)
- 第二十四条
- 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
- 題名を次のように改める。
- 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律
- 第一条中「国営企業」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。
- 第二条第二号中「国営企業」の下に「又は特定独立行政法人」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
- 二 特定独立行政法人 独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。
- 三 国営企業等 国営企業及び特定独立行政法人をいう。
- 第三条第一項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同条第二項中「四人」を「六人」に改める。
- 第四条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
- 4 国営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。
- 第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで、第十二条第一項並びに第十七条中「国営企業」を「国営企業等」に改める。
- 第二十五条の見出しを「(国営企業等担当委員)」に改め、同条中「四人」を「六人」に、「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に、「国営企業の」を「国営企業又は特定独立行政法人の」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に改め、「国営企業職員」の下に「又は特定独立行政法人職員」を加え、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。
- 第二十六条第一項中「国営企業」を「国営企業等」に改め、同条第二項中「国営企業担当公益委員、国営企業担当使用者委員若しくは国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当公益委員、国営企業等担当使用者委員若しくは国営企業等担当労働者委員」に改める。
- 第二十九条第一項中「国営企業」を「国営企業等」に、同条第二項中「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に、「、国営企業」を「、国営企業等」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。
- 第三十四条第二項中「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に改め、「三人」の下に「若しくは五人」を加える。
- 第三十五条中「委員会」を「国営企業とその職員との間に発生した紛争に係る委員会」に改め、同条に次の一項を加える。
- 2 特定独立行政法人とその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならず、また、政府は、特定独立行政法人が当該裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。
- 第三十九条中「及び大蔵大臣」を「、財務大臣」に改め、「ニの企業に関するものに限る。)」の下に「及び特定独立行政法人を所管する大臣(当該調停又は仲裁に係る特定独立行政法人を所管する大臣に限る。)」を加える。
- 第四十条第三項中「国営企業」を「国営企業等」に改める。
- 附則第三項中「国営企業」を「国営企業等」に改める。
- (労働組合法の一部改正)
- 第二十五条
- 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
- 第十九条の三第一項中「十三人」を「十五人」に改め、同条第二項中「四人」を「六人」に、「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第十九条の十第一項」を「以下この項及び第十九条の十第一項」に改め、「同じ。)」の下に「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項、第十九条の四第二項第三号及び第十九条の十第一項において同じ。)」を加え、「同法第二条第二号」を「国営企業の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第四号」に改め、「という。)」の下に「又は特定独立行政法人の同号に規定する職員(以下この章において「特定独立行政法人職員」という。)」を加え、同条第五項中「六人」を「七人」に改める。
- 第十九条の四第二項に次の一号を加える。
- 三 特定独立行政法人の役員、特定独立行政法人職員又は特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
- 第十九条の七第四項中「五人」を「六人」に改め、同条第五項中「六人」を「七人」に、「五人」を「六人」に改める。
- 第十九条の十第一項中「紛争」の下に「、特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争」を加える。
- 第十九条の十二第四項中「「そのうち六人以上」を「「そのうち七人以上」に改める。
- 第十九条の十三第一項中「国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を加え、同条第四項中「六人」を「七人」に改め、「「国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を、「(国営企業職員」の下に「又は特定独立行政法人職員」を加える。
- 第二十四条第二項中「国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を加える。
- 第二十五条第一項中「、国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を、「(国営企業職員」の下に「又は特定独立行政法人職員」を加える。
- (社会保険労務士法の一部改正)
- 第二十六条
- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
- 第五条第八号中「公務員」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)」を加える。
- 第八条第四号中「国又は」を「国若しくは」に改め、「公務員」の下に「又は特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加え、同条第五号中「期間」の下に「及び特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間」を加える。
- 別表第二第八号中「厚生省又は労働省」を「厚生労働省」に改め、「期間」の下に「及び厚生労働大臣が所管する特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間」を加える。
- (児童手当法の一部改正)
- 第二十七条
- 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
- 第十七条第一項の表中「定める国家公務員」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。)」を加える。
- (勤労者財産形成促進法の一部改正)
- 第二十八条
- 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
- 第十五条第四項中「組合職員等(」を削り、「第百二十五条第一項」を「第二条第一項第一号ロに掲げる者、同法第百二十五条」に改め、「をいう。)」を削る。
- (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
- 第二十九条
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
- 第五十二条第九項中「前二項」を「第八項及び第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
- 10 前二項の規定は、特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、第八項中「主務大臣等」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の長」と、「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員(常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において同じ。)」と、前項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員」と読み替えるものとする。
- 第五十二条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前三項」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
- 6 前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員(常時勤務することを要しない職員を除く。第十項において「特定独立行政法人職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「主務大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
附則
- (施行期日)
- 第一条
- この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第 号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。
- (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二条
- 第二十四条の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。)第三条第二項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中「六人」とあるのは、「四人」とする。
- 2 新国労法第二十五条の規定の適用については、任命日の前日までは、同条中「六人」とあるのは、「四人」とする。
- 3 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第 号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立している同法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業の新国労法第二条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体が行うものとする。
- 4 労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。
- 5 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
- (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
- 第三条
- この法律の施行前に従前の厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した公務員に対する第二十六条の規定による改正後の社会保険労務士法別表第二第八号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「厚生労働省」とあるのは、「厚生労働省又は従前の厚生省若しくは労働省」とする。
- (政令への委任)
- 第四条
- 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- (防衛庁の職員の給与等に関する法律等の一部改正)
- 第五条
- 次に掲げる法律の規定中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
- 一 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の二第五項
- 二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項
- 三 厚生労働省設置法(平成十一年法律第 号)第三十一条
- (労働基準法の一部改正)
- 第六条
- 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
- 第十二条第三項第四号中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。
- 第百五条の三第一項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
- (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
- 第七条
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
- 第二十四条の二第五項中「左に」を「次に」に、「基いて」を「基づいて」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第六号中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。
- (船員法の一部改正)
- 第八条
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
- 第七十四条第四項中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。
- (私立学校教職員共済法の一部改正)
- 第九条
- 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
- 第二十五条の表第六十九条の項中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。
- (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
- 第十条
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第三号中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。
- (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)
- 第十一条
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
- 第二十八条中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第二号」を「第二条第四号」に改める。
- (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
- 第十二条
- 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
- 第二十四条中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。
- (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
- 第十三条
- 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第 号)の一部を次のように改正する。
- 第五条中国家公務員退職手当法第二条第一項の改正規定を次のように改める。
- 第二条第一項中「国家公務員(」の下に「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに」を加える。
- 第九条中国家公務員宿舎法第二条の改正規定を次のように改める。
- 第二条第二号イ中「免除された者」の下に「、同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者」を加える。
- 第十五条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第三項の改正規定中「加える」を「加え、同条第六項中「職員(」の下に「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加え、同条第十項中「職員(」の下に「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加える」に改める。
- (地方公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
- 第十四条
- 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第 号)の一部を次のように改正する。
- 第四条のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第六項の改正規定中「第五十二条第六項」を「第五十二条第七項」に、「第九項」を「第十一項」に改め、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
- (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
- 第十五条
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第 号)の一部を次のように改正する。
- 第十四条第一項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改め、同条第四項中「又は職員団体」を「、独立行政法人又は職員団体」に改め、「同条第五項」の下に「から第七項まで」を加える。
独立行政法人の業務実施の円滑化等のための
関係法律の整備等に関する法律
- (独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日)
- 第一条
- 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十一年法律第百四号)附則第一条ただし書に規定する規定は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- (自衛隊法の一部改正)
- 第二条
- 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
- 第六十条第二項中「別段の定」を「別段の定め」に改め、「国家機関の職」の下に「若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(次項及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)の職」を加え、「つく」を「就く」に改め、同条第三項中「国家機関の職」の下に「若しくは特定独立行政法人の職」を加え、「つく」を「就く」に改める。
- 第六十三条中「国家機関」の下に「、特定独立行政法人」を加え、「つき」を「就き」に改める。
- (災害対策基本法の一部改正)
- 第三条
- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第五号中「日本銀行」を「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行」に改める。
- 第二十九条第一項中「又は指定地方行政機関の長」を「、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人に限る。以下この節において同じ。)」に、「又は指定地方行政機関の職員」を「、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員」に改め、同条第二項中「指定地方行政機関の長」の下に「又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)」を、「当該指定地方行政機関」の下に「又は指定公共機関」を加える。
- 第三十条第一項中「指定行政機関又は指定地方行政機関」を「それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関」に改める。
- 第三十一条中「並びに都道府県知事等及び市町村長等」を「、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関」に改め、「所掌事務」の下に「又は業務」を加える。
- 第三十二条第二項中「又は指定地方行政機関」を「、指定地方行政機関又は指定公共機関」に改める。
- 第三十三条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定公共機関」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
- (国家公務員法の一部改正)
- 第四条
- 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
- 第八十二条第一項第一号及び第八十四条の二中「訓令」の下に「及び同条第四項の規定に基づく規則」を加える。
- (電波法の一部改正)
- 第五条
- 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
- 第百四条の見出しを「(国等に対する適用除外)」に改め、同条第一項中「第百三条、」を「国については第百三条、」に、「規定は、国に」を「規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条及び第百三条の二の規定は、」に改める。
- (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
- 第六条
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第一号に次のように加える。
- ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人第十条を第十一条とし、第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
- (特定の職員についての適用除外)
- 第九条 前三条の規定は、第二条第一号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。
- (特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部改正)
- 第七条
- 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
- 第七条中「の試験研究機関」を「(以下この条において「総務省等」という。)の試験研究機関若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(研究開発の業務を行うものに限る。)」に改める。
- (国家公務員倫理法の一部改正)
- 第八条
- 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第二項に次の一号を加える。
- 五 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの第二条第三項に次の一号を加える。
- 四 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
- 第二条第四項に次の一号を加える。
- 三 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの
- 第二条に次の一項を加える。
- 7 特定独立行政法人の長は、第二項第五号、第三項第四号又は第四項第三号の規定により当該特定独立行政法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。
- 第五条第四項中「及び前項」を「、第三項」に改め、「訓令」の下に「及び第四項の規則」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
- 4 特定独立行政法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該特定独立行政法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。
- 5 特定独立行政法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 第六条第一項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等(各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。
- 第七条、第八条第一項及び第三項並びに第九条中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。
- 第十一条中「、第五条第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第二号中「訓令」の下に「及び同条第四項の規定に基づく規則」を加え、同条第五号中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。
- 第三十九条第一項中「会計検査院」の下に「並びに各特定独立行政法人」を加え、「行政機関」を「行政機関等」に改め、同条第二項中「行政機関」を「行政機関等」に改める。
- 第四十一条の見出し中「職員」の下に「及び特定独立行政法人の職員」を加え、同条第一項中「受ける職員」の下に「及び特定独立行政法人の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)」を加え、同条第二項中「訓令」の下に「及び同条第四項の規定に基づく規則」を加える。
- 第四十二条第一項中「除く。)」の下に「、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって特定独立行政法人以外のもの」を、「国」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。
- 第四十三条中「国」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。
- 第四十四条第一項中「第五条第四項」を「第五条第六項」に改める。
- (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
- 第九条
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第 号)の一部を次のように改正する。
- 本則(第十四条第四項を除く。)中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。
- 第二条第六項中「並びに宮内庁長官及び各外局の長」を「、宮内庁長官及び各外局の長並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の長」に改める。
- 第五条第一項第一号中「部局等」の下に「又は特定独立行政法人」を加え、同項第二号中「国」の下に「又は特定独立行政法人」を加える。
- 第十二条第一項中「機関」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。
- 第十三条第三項中「の機関」の下に「(交流派遣元機関の長が特定独立行政法人の長である場合には、当該特定独立行政法人)」を加える。
- (国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)
- 第十条
- 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
- 第四条に次の二項を加える。
- 7 関係行政機関の長のうち独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)であるものは、前条第一項の協議に基づき、その所管に係る独立行政法人に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。
- 8 独立行政法人は、前項の要請を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
- 第五条第一項中「若しくは地方公共団体」を「、地方公共団体若しくは独立行政法人」に改める。
- (消費税法の一部改正)
- 第十一条
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
- 別表第一第十一号ニを次のように改める。
- ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの別表第三第一号の表職業訓練法人の項中「職業能力開発促進法」の下に「(昭和四十四年法律第六十四号)」を加える。
- (教育公務員特例法の一部改正)
- 第十二条
- 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
- 目次中「第二十二条」を「第二十二条の二」に改める。
- 第二十一条の二第一項中「国以外の者が国」を「国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人(特定独立行政法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)」に、「国の」を「国若しくは指定特定独立行政法人の」に改め、同条第二項中「以外の者」を「及び特定独立行政法人以外の者」に改める。
- 第二十二条中「、文化施設及び研修施設」を削り、本則中同条の次に次の一条を加える。
- 第二十二条の二 文部科学大臣が所管する特定独立行政法人で政令で定めるものの職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(次項において「独立行政法人研究教育職員」という。)については、第四条第一項及び第五項、第七条、第八条の二第一項及び第二項、第十九条、第二十条並びに第二十一条の規定中国立大学の教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、第四条第五項中「評議会の議に基づき学長」とあり、「教授会(国立学校設置法第二章の二の規定によりその組織が定められた大学にあつては、人事委員会。第十二条第一項において同じ。)の議に基づき学長」とあり、並びに第七条及び第八条の二第一項中「評議会の議に基づき学長」とあるのは、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と読み替えるものとする。
- 2 独立行政法人研究教育職員(補助的な業務に従事する者として当該独立行政法人研究教育職員の勤務する特定独立行政法人の長が定めるものを除く。)については、前項に規定するもののほか、第二十一条の二の規定中国立大学の教員に関する部分の規定を準用する。
- (博物館法の一部改正)
- 第十三条
- 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
- 第二条第一項中「その他の法人」の下に「(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)」を加える。
- 第二十九条中「国」の下に「又は独立行政法人」を加える。
- (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
- 第十四条
- 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
- 第四十九条に次の一項を加える。
- 3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。
- (著作権法の一部改正)
- 第十五条
- 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
- 第十三条第二号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第四号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。
- 第三十二条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。
- 第四十条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
- 第七十条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「附した」を「付した」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
- 2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
- 第七十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
- 5 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
- 第九十五条第十一項中「第七十条第二項、第五項及び第六項」を「第七十条第三項、第六項及び第七項」に、「、第七十条第二項」を「、第七十条第三項」に改める。
- 第百七条に次の一項を加える。
- 2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
- (研究交流促進法の一部改正)
- 第十六条
- 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
- 第一条中「国の」を「国及び特定独立行政法人の」に改め、「交流」の下に「及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流」を加える。
- 第二条第二項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
- 三 特定独立行政法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
- 第二条第一項に次の一号を加え、同項を同条第二項とする。
- 四 特定独立行政法人
- 第二条に第一項として次の一項を加える。
- この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。
- 第三条中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削り、「前条第二項第一号」を「前条第三項第一号及び第三号」に改め、「任期付研究員俸給表適用職員」の下に「及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」を加える。
- 第四条第一項中「第二条第二項第二号」を「第二条第三項第二号」に改める。
- 第五条中「交流」の下に「及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流」を加える。
- 第六条第一項中「国以外の者が国」を「国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該研究公務員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下この条において同じ。)」に改める。
- (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
- 第十七条
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
- 第二十六条中「規定は、」の下に「これらの規定により」を、「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)」を加える。
- (医療法の一部改正)
- 第十八条
- 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
- 第七条の二第六項中「労働福祉事業団又は」を「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの又は労働福祉事業団若しくは」に改める。
- (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部改正)
- 第十九条
- 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
- 第二十七条第二項第四号中「政府」を「政府等(政府及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)をいう。次号において同じ。)」に改め、「試験研究機関」の下に「又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人」を加え、同項第五号中「政府」を「政府等」に改める。
- (農業改良助長法の一部改正)
- 第二十条
- 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
- 第四条の見出し中「試験研究機関」を「試験研究機関等」に改め、同条中「試験研究機関」の下に「又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うもの」を加える。
- 第十一条第一項中「本章」を「この章」に、「国立の試験研究機関」を「国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人」に改める。
- (沿岸漁業等振興法の一部改正)
- 第二十一条
- 沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
- 第十条第一項中「国の試験研究機関の行なう」を「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項において同じ。)の行う」に改め、同条第二項中「他の試験研究機関と協議し」を「関係試験研究機関と協議し」に、「他の試験研究機関と協力して実施する」を「独立行政法人と他の試験研究機関とが協力して実施することを助長する」に改める。
- (生物系特定産業技術研究推進機構法の一部改正)
- 第二十二条
- 生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
- 第二十九条第一項第二号中「政府」を「政府等(政府及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、「試験研究機関」の下に「又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人」を加え、同項第三号中「政府」を「政府等」に改め、同項第四号中「政府」及び「国」を「政府等」に改める。
- (種苗法の一部改正)
- 第二十三条
- 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
- 第六条第二項中「国」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項において同じ。)」を加える。
- (火薬類取締法の一部改正)
- 第二十四条
- 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
- 第四十九条に次の一項を加える。
- 3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。
- (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
- 第二十五条
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
- 第七十五条に次の一項を加える。
- 3 第一項の規定(指定検査機関が行う検査又は指定廃棄確認機関、指定運搬物確認機関若しくは指定運搬方法確認機関が行う確認に係るものを除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。
- (特許法の一部改正)
- 第二十六条
- 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
- 第百七条第二項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
- 3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
- 第百九十五条第四項中「国」を「国等」に改め、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
- 5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
- (実用新案法の一部改正)
- 第二十七条
- 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
- 第三十一条第二項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
- 3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る実用新案権には、適用しない。
- 第五十四条第三項中「国」を「国等」に改め、同条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
- 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
- (意匠法の一部改正)
- 第二十八条
- 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
- 第四十二条第二項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第六十七条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
- 3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る意匠権には、適用しない。
- 第六十七条第三項中「国」を「国等」に改め、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
- 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
- (商標法の一部改正)
- 第二十九条
- 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
- 第四十条第三項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「これらの」を「第一項又は第二項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
- 4 第一項及び第二項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る商標権には、適用しない。
- 第七十六条第三項中「国」を「国等」に改め、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
- 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と第四十条第三項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
- (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
- 第三十条
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
- 第四十九条第三項中「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加える。
- (基盤技術研究円滑化法の一部改正)
- 第三十一条
- 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
- 第三十一条第一項第二号中「政府」を「政府等(政府及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)をいう。次号において同じ。)」に改め、「試験研究機関」の下に「又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人」を加え、同項第三号中「政府」を「政府等」に改める。
- (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
- 第三十二条
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
- 第四十条第三項中「国」の下に「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を加え、同条第七項中「第百九十五条第八項及び第九項」を「第百九十五条第九項及び第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)」を「次の表の上欄に掲げる権利」に、「国と国以外の者」を「同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」に改め、「自己の」の下に「同表の上欄に掲げる」を、「かかわらず」の下に「、それぞれ」を加え、「国以外の者の」を「同表の下欄に掲げる者の」に、「、国以外の者」を「、同表の下欄に掲げる者」に改め、同項に次の表を加える。
-
特許権又は特許を受ける権利 国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人 国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利 国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人 国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者 意匠権又は意匠登録を受ける権利 国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人 国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利 国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人 国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者 - 第四十条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
- 4 第一項の規定は、手数料(特許に関するものに限る。)を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(実用新案登録に関するものに限る。)を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(意匠登録に関するものに限る。)を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、又は手数料(商標登録又は防護標章登録に関するものに限る。)を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
- (計量法の一部改正)
- 第三十三条
- 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
- 第百七条ただし書中「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるもの」に改める。
- (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
- 第三十四条
- 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
- 第一条中「国の試験研究機関」を「国の試験研究機関等」に改める。
- 第十二条第五項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、「国と」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と」に改め、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「(以下「大学等技術移転促進法」という。)」を加え、「国以外の者」を「国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、「「認定事業者以外の者(国」を「「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、「除く。)」」の下に「と、「国等以外の者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、国等以外の者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」」を加え、同条第七項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に、「国と」を「が国等と」に、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」を「が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)」に、「国以外の者」を「国等以外の者」に、「「認定事業者以外の者(国」を「「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、「除く。)」と」の下に「、「、国等と」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と」と」を加え、同条第九項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、「第四十条第四項」を「第四十条第五項」に、「国と」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十二条第二項の認定事業者と」と、「国以外の者」とあるのは「認定事業者以外の者(国」を「次の表の上欄に掲げる権利が同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利が同条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)」と、「、同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「同表の上欄に掲げる権利」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利」と、「同表の下欄に掲げる者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、同条第十項中「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、「第三十一条第三項」」を「第三十一条第四項」と、「第百九十五条第四項及び第六項」とあるのは「第五十四条第三項及び第五項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第五項」」に、「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に、「第五十四条第四項」を「第五十四条第五項」に改める。
- 第十三条第一項中「という。)」の下に「又は独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)」を加え、「国有の」を「国若しくは試験研究独立行政法人が保有する」に改め、「当該特定試験研究機関」の下に「又は当該試験研究独立行政法人」を加え、同条第二項中「前項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「前項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、「同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に改め、同条第三項中「第一項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「第一項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、「同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に改める。
- (船舶安全法の一部改正)
- 第三十五条
- 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
- 第二十九条ノ四第一項ただし書中「国ニ」を「国及独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項ニ規定スル独立行政法人ニシテ当該独立行政法人ノ業務ノ内容其ノ他ノ事情ヲ勘案シテ政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ニ」に改める。
- (道路運送車両法の一部改正)
- 第三十六条
- 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
- 第百二条第一項中「国を」を「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を」に改める。
- (航空法の一部改正)
- 第三十七条
- 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
- 第百三十五条中「国」の下に「及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)」を加える。
- (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
- 第三十八条
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
- 第四十七条第一項中「又は関係地方公共団体」を「、関係地方公共団体の長又は関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)」に改める。
- 第五十一条の三第一項中「国を」を「国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を」に改める。
- (航空事故調査委員会設置法の一部改正)
- 第三十九条
- 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
- 第十八条中「行なう」を「行う」に、「又は関係地方公共団体」を「、関係地方公共団体の長又は関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)」に改める。
- (船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)
- 第四十条
- 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
- 第十条中「国を」を「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を」に改める。
附 則
- (施行期日)
- 第一条
- この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 次条の規定 公布の日
- 二 第十一条の規定 平成十三年四月一日
- 三 第十二条中教育公務員特例法第二十二条の改正規定 平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二条
- 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(次条において「機構」という。)は、その定款を第十九条の規定による改正後の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(次条において「新法」という。)第十四条第一項の規定に適合するように変更し、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)の前日までに厚生大臣の認可を受けなければならない。
- 2 前項に規定する定款の変更の認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
- 第三条
- 政府以外の出資者は、機構に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
- 2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第四条の三第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
- (政令への委任)
- 第四条
- 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
- (裁判所職員臨時措置法の一部改正)
- 第五条
- 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
- 第八号中「第四号」を「第五号」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、「同条第四項第二号」の下に「及び第三号、同条第七項」を、「第五条第四項」の下に「から第六項まで」を加える。
- (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
- 第六条
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
- 第十八条第四項中「第九項」を「第十項」に改める。
独立行政法人個別法 | ||
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国立公文書館法の一部を改正する法律 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人通信総合研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人消防研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人酒類総合研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人大学入試センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人国立女性教育会館法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人国立青年の家法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人国立少年自然の家法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人国立国語研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人国立科学博物館法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人物質・材料研究機構法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人防災科学技術研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人航空宇宙技術研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人放射線医学総合研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人国立美術館法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人国立博物館法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人文化財研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人国立健康・栄養研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人産業安全研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人産業医学総合研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人農林水産消費技術センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人種苗管理センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人家畜改良センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人肥飼料検査所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人農薬検査所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人農業者大学校法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人林木育種センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人水産大学校法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人農業技術研究機構法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人農業生物資源研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人農業環境技術研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人農業工学研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人食品総合研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人国際農林水産業研究センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人森林総合研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人水産総合研究センター法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人経済産業研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人工業所有権総合情報館法 | 本文 | 新旧対照条文 |
貿易保険法の一部を改正する法律 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人産業技術総合研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
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独立行政法人海上技術安全研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人港湾空港技術研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人電子航法研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人北海道開発土木研究所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人海技大学校法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人航海訓練所法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人海員学校法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人航空大学校法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人国立環境研究所法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 | 本文 | 新旧対照条文 |
自動車検査独立行政法人法 | 本文 | 新旧対照条文 |
独立行政法人統計センター法 | 本文 | 改正なし |
独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律 | 本文 | 新旧対照条文 |