担保権抹消申請書記載例

担保権抹消申請書記載例

主要銀行の担保権抹消申請書記載例(PDF)を表示します。
参考資料としてご覧頂き、詳細については各金融機関にご確認頂きますようお願い申し上げます。
2011年2月末現在の情報に基づいています。

掲載した内容については細心の注意を払っておりますが、法務局との見解の相違・取扱い変更等もございますので、このとおりの申請書で登記申請が受理されることを保証するものではございません。ご自分で申請される際には、今一度閉鎖登記簿の閲覧等でご確認されることをお勧めいたします。

* 本ホームページの資料を活用する場合の留意点

みずほ銀行系

三井住友銀行系

三菱東京UFJ銀行系

りそな銀行系

(抵当権)
(根抵当権)

本ホームページの資料を活用する場合の留意点

本ホームページには、企業再編の方法としての「合併」と「会社分割」が掲載されていますが、共に財産権の移転原因でありながら登記手続き上は様々な違いがあるのでその点の留意点をまとめましたので参考にしてください。

合併と会社分割の比較

合併も会社分割も権利は包括承継として移転します。しかし、合併は権利義務のすべてを存続会社または新設会社が承継するのに対し、会社分割の場合は分割契約または分割計画書に記載された内容に従い分割の対象となる事業に関する権利義務が承継するのが原則ですが、確定前の根抵当権については例外的に法律上当然に準共有又は共用根抵当権となりますので、その点に注意する必要があります。

また、平成14年12月25日法務省民二第3214号通知以降、分割会社の確定前根抵当権者に会社分割があった場合においても、会社分割による準共有の登記をせずに直接担保権の抹消登記をする場合がありますので、その点も注意してください。

さらに、平成18年3月29日法務省民二第755号通達により会社法の施行に関連し、添付情報の運用が厳格化していますので、その点も注意してください。

登記原因合併会社分割
申請形態単独申請共同申請
前提登記登記名義人氏名変更等省略可登記名義人氏名変更等省略不可
権利の移転形態すべての権利は存続会社が承継する(所有権移転、抵当権移転、根抵当権移転等)一般の権利は会社分割契約又は計画によって承継する事業に属する権利は契約通り移転する(所有権移転、抵当権移転等)
確定前の根抵当権は会社分割があると事業に属すると属しないとに係わらず分割会社と承継会社との準共有になる(根抵当権一部移転
添付書類登記義務者の登記識別情報は不要
存続会社の委任状が必要
合併を証する情報の提供が必要
登記義務者の登記識別情報が必要
分割会社と承継会社の委任状が必要
会社分割を証する情報の提供が必要
登録免許税率登録免許税別表第1の1(租税特別措置法第72条以下参照)登録免許税別表第1の1(租税特別措置法第81条参照)
*
上記の表は吸収合併、吸収分割について記載していますが、新設合併、新設分割においては「存続会社」や「承継会社」を「新設会社」と読み替えて適用してください。

 根抵当権の債務者が2名以上いる場合


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